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経路のとり方(1)|特車コラム

本来経路は出発地から目的地までをとらなくてはなりません。
ただし、道路便覧(国土交通省が特殊な車両の通行の審査を行うために必要となる道路の情報を収録した資料)に載っていないような道路の許可をとるためには、その道の道路管理者の審査が必要です。審査の結果次第では不許可になる可能性もあります。

不許可を避けるために以前は主要な道路だけ申請することが一般的だった時代もありました。

特車の取締りは高速道路、国管理の一桁二桁国道で行われるため、その取締り対策としてそれらの道路に面した任意の出発地、目的地を作り道路を絞っていたのです。しかしこのやり方は近年通用しなくなっています。

例えば上記海上コンテナ用セミトレーラの場合出発地又は目的地が埠頭でないことは不自然であり、その事に国道事務所をはじめ申請窓口が気づいて厳しく追及するようになっています。

またストリートビューなどにより住所や道路の確認がパソコン上で簡単にできる今日、安易な経路設定はできません。

その為申請をご希望のお客様にご協力いただき、現実に即した経路をお作りすることが一番の方法と考えます。

ただし道の特定が難しく、主要な経路をとるご意向のお客様には 当事務所で出発地、目的地の選定から経路のご提案、作成を致しておりますので、お気軽にご相談ください。

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