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許可までの期間|特車コラム

恐らく業者様の最も関心のある事項は許可までの期間だと思われます。
申請から許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、その申請の内容が

  1. 申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
  2. 申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合
  3. 申請後に申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合

には、申請書記載の「受付日」から次のとおりとなっています。

  1. 新規申請および変更申請の場合は3週間以内
  2. 更新申請の場合は2週間以内

このように国土交通省では謳っています。
しかしながら実務上この通りに処理ができる申請はレアケースとなります。
申請内容もほとんどの場合上記3点を逸脱してしまうことになり、また適応内の内容であっても受付窓口が混んでいれば窓口で申請の中身を見てもらうだけでもかなりの時間をとられてしまうのです。

実際に大型車両で多数経路の場合、許可がでるまで3ヶ月以上かかってしまうことも多々あります。
昨今の窓口の混雑は著しく、各窓口の事情を知り、空いている窓口を選んで申請することが許可までの期間を短縮する一番有効な手段といえます。

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