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通行許可証の有効期間と更新時期|特車コラム

有効期限

特殊車両通行許可証の期間は平成21年5月21日より最大2年間(それまでは最大1年間)となりました。
通行開始日は申請時に希望日を記載して申請することができ、その日までに許可がおりれば希望日より2年間(車両条件により1年)、希望日以降に許可となった場合は許可日より2年間(同1年間)有効となります。

最大◯年間というのは、通行許可申請は本来通行してはいけない=道路の耐久構造基準を超えた車両の通行を許可して特別に通行させるものなので申請は最低限の期間を希望するものなのです。
ただし申請に掛る費用は希望期間を短くしても変わらず、必要期間がもし延びた(例えば工期の延長等で)と考えるとやはり最大の期間を申請して許可を受けておく方が最善と考え、当センターではお客様にそのようにお勧めしております。

更新

有効期間の延長が必用な場合には更新申請をします。
車両、経路に変更がなくても原則としては 再度新規時と同様の審査を行い改めて許可されます。
つまり更新時にも新規時と同じだけ時間がかかるのです。

極端な早期の申請は認められませんが、未収録道路も含まず協議が発生しないような案件で1ヶ月前、協議が発生するような申請は3ヶ月前には更新申請を提出することをお勧めいたします。 当センターで申請させていただいたお客様には更新時期にこちらからご案内をさせていただきますので、更新のもれがなく安心してお任せいただいております。

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