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通行許可とコンプライアンス|特車コラム

大手ゼネコンと許可証

当センターでは、中小の業者様が大手ゼネコンの現場に入ることが決まった際、直前で特殊車両通行許可が取得されているか確認され困ったというご相談をいただくことがあります。
コンプライアンスという言葉が一般的になった現在では、避けては通れない手続きとなりつつあります。特に公共工事については厳格なようなので、今後そのような現場がある業者さまはお早めの許可申請をお願いいたします。

荷主と運送会社〜

荷主の立場としては可能な限りコストをおとして効率的な運送を希望しますが結果として運送会社に過積載を暗に強制したり、通行許可を省略したりそれに対する適正な費用を出さないことがあります。そんな依頼主に運送会社が従ってしまうケースも…
阪神淡路大震災に続き東日本大震災、今後控える東京オリンピックなど近年の大規模建設工事に伴う現場ではコンプライアンスの厳守が徹底され、許可証を持たない車両の立ち入りはできません。慌てて通行許可を申請してもすぐに許可がでるものではありません。
国交省ではオンライン申請が導入され許可までの時間の短縮を謳っていますが、現実には1ヶ月以上かかります。
現場だけでなく大手の流通会社でも許可証の提示を求める会社が多くなってきています。

取締りの現状

これまでほとんど野放し状態だった無許可特殊車両の走行でしたが、高度成長期に作られた道路の老朽化に伴い最近では取締りが強化され罰則も科せられるようになってきています。
罰則は両罰規定となり、ドライバーだけでなく雇い主にも科せられ その責任を問われることになります。
運送会社に対する罰則だけでなく荷主への勧告といったことも制度化されているので、今まで以上に許可をとることが重要となってきます。

代表的な罰則

  1. 車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は
    →6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路法第103条第4項)
  2. 道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者
    →6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路法第103条第5項)
  3. 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は
    →100万円以下の罰金 (道路法第104条第1項)
  4. 特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は
    →100万円以下の罰金(道路法第104条第2項)
  5. 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は
    →50万円以下の罰金(道路法第105条)
  6. 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたとき
    →行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第107条)
  7. その他高速道路走行の際の割引の喪失や特車ゴールドが適用外になるなど不利益な罰則があります。

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