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特殊車両の取締り〜違反から罰則〜|特車コラム

道路管理者は道路の構造を保全、又は交通の危険を防止するために沿道その他適切な場所に重量計その他の車両計測機器を備えた指導・取締り基地を設置する他、可搬式の重量計測装置により、特殊車両を違法に通行させている者に対して定期的、機動的な取締りを実施しています。

違反

  1. 無許可
    1. 特殊車両の通行許可を受けずに通行させた場合
    2. 申請した経路と異なる経路において特殊車両を通行させた場合(申請の内容と実際の通行の内容が異なる場合は、無許可と同様になります。)
  2. 通行条件 A.徐行条件に違反して、徐行せずに特殊車両を通行させた場合
    B.誘導車配置条件に違反して、誘導車を配置せずに特殊車両を通行させた場合
  3. 措置命令違反
    上記1・2の違反を行っている者に対して行った通行中止命令に違反して、特殊車両を違法に通行させた場合等

違反から罰則の流れ

  1. 車両制限令違反 → 警告・措置命令 → 是正指導 → 公表 → 許可取消し
  2. 車両制限令違反 → 重大事故等 → 刑事告発
    1. 警告:違反の程度が軽微であり、措置命令をする必要がない場合等
    2. 措置命令:重量等の軽減や条件に適合させるなどの措置又は許可を受けるまでの通行の中止等
    3. 許可取消し・刑事告発

昨今の傾向

昨今のコンプライアンス重視の風潮から取締りや違反者に対する指導等が強化される傾向にあります。
その具体例としては

  1. 違法に通行する大型車両の取締りの徹底
    1. 自動計測装置の増設
    2. コードンライン*1を設定し、並行する高速道路と一般道路を一度に取り締まる等各道路管理者が連携した取締り及び自動計測装置の設置を実施
  2. 違反者に対する指導等の強化
    1. 国道事務所に呼び出して是正指導を行い、常習的な違反者に対しては告発を実施
      *措置命令4回または是正指導5回で告発
    2. 特に基準の2倍以上の重量超過等悪質な違反者は、現地取締りにおいて違反を確認した場合は即時告発を実施
    3. 改正道路法に基づき違反者に対する報告徴収・立入検査の実施
      また、報告徴収・立入検査を拒む者に対しては告発を実施

関係機関との連携体制の構築

  1. 国土交通省(道路局及び自動車局)、警察庁、高速道路会社及び全日本トラック協会等と連携し、道路の適正利用を図るための連絡会を設置し、荷主を含めた啓発活動及び違反者情報の共有等を実施
  2. 国土交通省から高速道路関連機構及び会社に対し、取締り強化及び違反者に対する指導等の強化を検討するよう指示
  3. 自動車局と連携して、違反通行を行った運送事業者に対し貨物自動車運送事業法に基づく行政処分等を行うとともに、荷主に対する是正指導等を行うための検討を実施

*1コードンライン:
地域ブロックを超えるような比較的少数の自動車の動きを精度よく補足するために地方整備局際や都道府県際に設定した調査ライン

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