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経路のとり方(2)|特車コラム

本来経路は出発地から目的地までの最短ルートをとらなくてはなりません。
ただし、その途中に狭小又は屈曲箇所があったり、一方通行や住宅地、スクールゾーンなどの様々な規制により迂回をせざるを得ない場合にはそれを認めています。

以前は取締り対策としてより多くの道の許可がほしいけれど、経費もかけたくないとの理由から『1経路で迂回を重ねて多数の道をとる』ということもできました。 特殊車両通行許可について、道路管理事務所の担当者もあまり重きをおいていない?時代です。
今では窓口担当者のチェックも厳しく、そのような経路で申請すれば受付になる前にはねられてしまいます。

特殊車両は指定道路を制限内の寸法、重量で走行する以外は原則どの道を通るにも許可が必要で 逆に言うと許可を取っていない道路は通行できません。 決まった道しか通ることのないような定期輸送用車両でない限り、すべての道の許可を取ることは至難の業にも思えます。

関連した話で、先日お客様よりお問合せをいただきました。 『高速道路上で事故や大渋滞があった時に高速道路をおりてもいいか?』と… 答えはもちろん『ノー』です。 通行止めでおろされてしまった場合は『やむをえない場合』となり次のICまで一般道を走ることは認められますが、自らの判断で本来とっていないICを使用することはできません。

当センターでは高速道路と一般道をセットで経路をとり、万が一の時に備えることをオススメしております。が、厳密に言えばIC、取付道路などの走行は認められていないので、高速道路と一般道を自由に行き来できるわけではありません。 窓口担当者にも確認しましたが、やはり『良いか悪いかと聞かれれば悪いとしか言えない』とのことでした。 そのような状況で窓口担当者も返答に困るような課題の多い制度ですが、当事務所ではお客様のニーズをお伺いしできる限りご要望にそった経路のご提案をさせていただくよう心がけています。

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